

私は、税理士として相続税務に携わってまいりました。
その経験から今の制度では、相続というものは「放っておけば、もめるもの」だと思います。
相続は法律によって財産を受ける相続人や相続分といったものを決めています。
法律は相続人の順位を定めて相続分を決め、相続人が複数あるときは同等としています。
一方で、相続人が合意すれば任意に分割することを認めています。
ここに任意の話合いによる分割と法定の相続分による分割の2つの挟間の中で、相続人の財産を巡るデリケートな争いが生じてきます。
戦前は家督相続で基本的に長子が相続しましたが、家を継いでいくものに対して主だった不動産を相続させる考え方は今でも根強いものがありますし、親の面倒や同居する者に対し、多く継がせたいという考えもよくあります。
これらのことを踏まえて、話合いによる分割協議で合意ができればよいのですが、果たして、法律で示されたとおりに行うことは困難を伴い、なかなか話合いで決まるものではありません。
結局、相続というものは、相続が起きてから、もめないようにするのではなく、生前においてもめないように手段を講じておくことが最適であると思われます。
それには、法的な効力を持つ遺言書を作成することが求められますし、そのうえにご本人の意向を相続人へ伝え、その意向に従ってもらえるように働きかけておくが大切だと感ます。
生前の対策によって、よりもめにくい円満な相続に近づくことができると確信しています。
そのようなビジョンにたって、円満な相続のためのお手伝いをしていくことが私の使命だと思っております。
