相続人間で遺産分割協議が確定しますと、被相続人の財産について、各相続人へ名義を変更します。
1. 不動産の場合
財産が不動産であれば、相続登記を行わなければなりません。これには、遺産分割が確定したことの確認できる「遺産分割協議書」か「遺言書」が必要になります。
「遺産分割協議書」は、相続人毎に相続する財産が明記されており、相続人全員が署名捺印して作成します。その遺産分割協議書をもって、相続手続きを行います。
また、「遺言書」がある場合には、自筆証書であれば、家庭裁判所の検認調書付きで、公正証書、秘密証書であれば、その遺言書を用いて登記します。
この登記には、相続人の全員を明らかにする被相続人や相続人の戸籍謄本等や相続人全員の印鑑証明書が必要です。
この一連の登記の実務を行う専門家が司法書士です。
2. 預貯金や上場株式の場合
財産が預貯金や上場株式であれば、「遺産分割協議書」か「遺言書」又は相続人全員の合意による「相続関係届出書(名称は各金融機関によって異なります)」によって誰が相続するかを確定させ、その相続人の口座への振替や移管を行います。
手続きの書類は、各金融機関によって所定の様式が異なりますので、それぞれの用紙を取り寄せて申請しなければなりません。
これらの名義変更の手続きには、「遺産分割協議書」あるいは「遺言書」又は「相続関係届出書」といった書類以外に、相続人の全員を明らかにする被相続人や相続人の戸籍謄本等、相続人全員の印鑑証明書が必要です。

3. 被相続人の戸籍謄本等
相続人に対しての名義変更は、相続人のうち誰が相続したのかを示す上記の「遺産分割協議書」あるいは「遺言書」又は「相続関係届出書」の書類以外に、相続人が全員明らかになっており、その相続人がだれであるのかを確認するための書類として、被相続人の戸籍謄本や除籍謄本と相続人の戸籍謄本が必要になります。
被相続人の誕生のときからの戸籍謄本等(除籍謄本や改正原戸籍を含みます。)を全部取り、相続人の戸籍を確認しないと、相続人全員が確定できません。
以上のように、名義変更には、必ず、「相続人全員を示す書類(戸籍謄本等)」と「どの相続人がその財産を相続したかを示す書類(遺言書や遺産分割協議書)」が必要となります。

























