裁判所の成年後見制度説明会

先日、大阪家庭裁判所で「成年後見制度説明会」に参加しました。

家庭裁判所の書記官その他の方々から、後見人制度の内容や申し立ての手続きと後見人の仕事について説明があり、100人余りの参加者が熱心に聞き入り、質問時間が延長されるほどでした。最後に、家庭裁判所の中の裁判や審判の行われる部屋の見学があり、裁判官席に腰かけることもできました。

 

後見人の仕事と責任の説明のところで、資産家である被後見人の財産管理に関して問題のある例として次のような事例がありました。

その一つの例として、後見人が被後見人を月に1度家に連れて帰るため、被後見人の財産の中から障害者用の設備のある少し高額な車を購入しようとしたことに関し、後見監督の立場にある裁判所は、車の購入費用を減額することやその購入費用の半分を後見人に負担させる指導を行いました。

また、別の例として、後見人である配偶者が被後見人を施設から家に引き取って、息子夫婦と同居するために、家の購入を決め、その家の購入資金の半分を息子がローンで、残り半分については、息子に贈与してその贈与資金で賄おうと考えましたが、家庭裁判所の答えは贈与はダメとし、息子への貸付金とされました。

 

「成年後見制度」は、財産の管理法律行為の代理を行うことですが、財産管理については、被後見人の生活のための財産を守ることにつきます。

相続人全員が合意し、被相続人のためになるようなことでも、とにかく被後見人の財産を減らさないというところが判断基準で、それに反することはダメとされるようにみえます。

もともとは、詐欺にあったり、後見人や家族のために財産が利用されたりして、被後見人の財産が毀損したり、横領されたりすることを防ぐ意味合いで設けられているのではないかと思いますが、法律がそう規定しているので、裁判所もそうせざるを得ないということなのでしょう。

ただし、本人のためにもなり、相続人も合意しており、問題の発生する余地のないことならば、もう少し柔軟に対応してもいいのではないかと思います。

 

法律で本人の財産を守るというだけで運用されると、かえって本人や後見人や家族を縛り、運用を扱いにくいものにしてしまうような気がします。

 以上。

2008年10月28日 | | パーマリンク
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