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介護施設にいる祖母から孫への贈与に関して問題がないかどうか?

(相談内容)

祖母から孫である私のその子(曾孫)に対して今回贈与がありました。祖母は介護施設に入所していますので、私がその手続きを代わりに行い、祖母の定期預金を取り崩して、曾孫の口座に非課税の範囲で振り込みをしました。その際、振込人として誤って私の名前を書き込んでしまいました。このような贈与を行いましたが、何か問題は起こらないでしょうか?

 

 (回答)

贈与は、贈与者の「あげる」という意思と、受贈者の「いただく」という受諾に基づいて成立します。

ただし、贈与者がお亡くなりになると、贈与者自身で贈与した意思表示を示すことができません。本当に贈与されたものか、贈与でなしに曾孫の名義を借りた被相続人の財産であるのかはっきりせずに問題となる可能性があります。

 

税務上、被相続人が病気で入院していた場合や認知症であれば、贈与時に意思決定ができたのかどうかが問題とされます。もし意思決定のできない状態であれば、被相続人の意思でないため贈与が認められず、相続財産であるとみなされる恐れがあります。

また、遺産分割の点においても、他の相続人との関係でその贈与された財産が被相続人のものであれば、分割協議の対象となってしまいます。

 

お話を伺いますと、贈与者は認知症の症状もなく、ご本人さんの意志であったとのことですから、贈与の事実があったといえるのでしょうが、先ほど指摘したような問題が起こらないようにするために、贈与者の意思であったことを確実にさせておく必要があります。

基本的には、贈与の証である贈与契約書を作成し、自署押印しておくことです。また、文書を作成していなければ、その事実を証明できるように、介護施設の方や第3者の方に証人となっていただくことをお勧めします。さらに、贈与した事実を日記帳その他の書面に書き残しておく方がよいでしょう。

 

受贈者がその年中に受けた贈与の総額が110万円以下ですと、贈与税の申告をする必要はありませんが、基礎控除以下の金額であっても、贈与の証拠を残すために贈与税の申告書を提出しておくのもよいでしょう。

 

一方、受贈者であるひ孫さんに贈与を受ける意思があったこと、現に所有する口座に入金されていらっしゃることから、受贈者の意思は問題ないものといえるでしょう。

                                                            以上。

 

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