主人が意識不明で、保険の契約が可能でしょうか?
ご相談者は奥さまです。ご主人が倒れられて入院中とのこと、この先どうなるかわからないとのことだそうです。
奥様は懇意にされている保険会社の方と保険の加入について検討されているところです。
無論、保険の加入といいましても、ご主人さまが被保険者として加入されるのではなく、契約者となって、奥様を被保険者及び受取人とする年金の確保のための保険で、その付随効果として相続税の対策にもつながればと加入を検討されているのでした。
奥さまが今後の生活のためとして受取る保険の加入は、結構かと思われますが、それが相続税の節税効果につながるかどうかは、相続財産がどれぐらいであるかによって異なりますので、その検証をした方がよいのではと思われます。
それ以前に、保険契約者であるご主人が意思決定のできない状態でいらっしゃるようですので、保険契約自体ができるのかといった点が問題ではないかと思われます。
このような本人が意思判断できない場合には、成年後見制度を利用する方法があります。
成年後見制度では、被後見人の財産管理として、法律行為や金銭の支払いの管理等を後見人が代理しますが、これは、被後見人の生活に欠かせない住居の購入や賃貸あるいは施設の入居等の契約行為や生活費や入院、介護等の費用の支払いを本人に代って行うものです。
ただし、被後見人の今後の生活の確保のために、後見人は被後見人の財産を守らないといけないものですから、被後見人の財産から支出できるものは基本的に被後見人の生活・療養看護に関する費用とされています。その点で、保険の契約がご本人のためのつながる財産の運用であればよいのでしょうが、この契約がご本人でなしにご家族のためだけに利用されるということであれば、この保険契約を後見人が行うことは認められないでしょう。
以上。

















