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相続Q&A 子供がいず、奥さんに全財産を渡したい(2011/07/11)

  Q 私達夫婦には子供がいません。両親も亡くなく、私が亡きあと財産をすべて家内に譲りたいのですが?

A お子さん(お孫さんも含めて)がいなければ、相続人は配偶者と兄弟姉妹になります。法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。配偶者と兄弟姉妹が話し合って財産を分けますが、兄弟姉妹にも相続権がありますので、権利を行使されれば何らかの財産が兄弟姉妹にいきます。できれば、配偶者と兄弟姉妹との話合いを避けたいところです。

このような場合に、遺言が有効です。

遺言書がある場合、遺留分という相続人の最低限の権利がありますが、配偶者や子、直系尊属にはあっても、兄弟姉妹にはありません。したがって、「配偶者に全財産を相続させる」遺言をすれば、兄弟姉妹には遺留分がないので、遺言どおりに配偶者に全財産を相続させることができます。

相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合には、ぜひ遺言することをお勧めします。そのことで兄弟姉妹との不要な確執も防ぐことができます。

★法定相続分

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★遺留分とは

相続人に残された相続財産を得られる最低限の権利をいい、配偶者、子、直系尊属がその権利を有します(兄弟姉妹にはありません)。その遺留分の権利の割合は次のようになります。

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各相続人の遺留分は上記の遺留分の割合に各法定相続分を乗じたものとなります。

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NPO法人 相続相談センター