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相続Q&A 財産が不動産だけなので、代償で金銭を受け取る場合(2011/07/08)

Q 親の遺産は自宅の土地建物だけですが、兄が親と同居していた為、私は土地建物ではなく金銭で遺産をもらいたいと思っています。しかし、相続財産にはそれに見合う預貯金がなく、兄自身にもそれだけの金融資産はありません。どうすればよいでしょうか?

A 兄弟の権利が平等である事から、自宅の土地建物の評価に見合う金額での要求が可能ですが、お兄さんにどれだけ支払能力があるかにも影響されます。お兄さんに一度に支払ってもらう事が無理であれば、数年~10年位の期間で分割払いを考えてみましょう。

尚、このような金銭の支払いは、遺産分割上では、代償分割といいます。この代償分割とは、自宅の不動産をお兄さんが相続し、お兄さんが自己の財産から金銭を弟さんに支払うという、相続での分割の方法の一つで、贈与税が課税される事はありません。

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分割払いは10年位までの間で行いますが、支払いが実際になされるかどうか不安だという場合もあろうかと思います。このような場合に備えて、「債務承認弁済契約公正証書」を作成しておくと安心です。これは公証人役場で作成する文書で、万一返済が滞った場合に備えて強制執行を認める執行認諾付きにしておきます。

★「債務承認弁済契約公正証書」とは

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「債務承認弁済契約」とは、債務者が債権者に対して、既存の債務を承認し、その弁済の履行を約束する契約です。契約書をきちんと作成していない時や、将来紛争が生じる恐れのある時に有用で、弁済を確実にします。また、この文書を公正証書で作成する事で、争いを防止し、裁判せずに債権を取り立てる事が可能となります。

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NPO法人 相続相談センター