相続Q&A 田舎の不動産の贈与(2012/01/21)
Q 田舎にある空き家にしている土地家屋あり、叔母と共有で所有しています。この不動産を叔母が無償で譲りたいといっています。この不動産をタダで譲り受けると贈与税がかかるのでしょうか?
A 田舎の不動産であれば、それほど高くないと思われがちですが、それでも贈与には多額の贈与税が課せられてしまいます。
土地の評価は路線価方式と倍率方式がありますが、田舎ということで、倍率方式で計算します。倍率方式は、土地の種類や地域ごとに倍率(国税庁のHPで検索できます)というものが定められており、その倍率を固定資産税評価額に乗じて計算します。また、建物は固定資産税評価額そのものです(貸家であれば評価は下がりますが、ここでは割愛させていただきます)。

(固定資産税評価額は固定資産税の納付書兼領収書をご欄ください)
この不動産の評価額が110万円を超えれば、贈与税が課せられます。
このような場合に、年数を掛けて構わなければ複数年に分けて贈与します。評価額を110万円で割って端数は切り上げます。例えば、評価額が700万円であれば、
700万円÷110万円=6.3年→7年
7年に分けて贈与します。1年当たり110万円以下の贈与ですので、贈与税は課せられません。
贈与契約書を一度に作成せずに、毎年、贈与をする都度、契約書を作成し、贈与税の申告書を提出して贈与の事実を残しておきます。毎年、改めて贈与を実行することで単年度ごとの贈与が成立します。
このように、期間を掛けることができるのであれば、贈与税の課せられない範囲で贈与されることです。また、期間をあまり掛けることができないようであれば、贈与を受ける側の人数を増やして贈与期間を短くします。
ただし、実際に贈与を受ける場合には、専門家(税理士)にご確認ください。















