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遺言相続Q&A

◆相続Q&A
 

相続Q&A 配偶者がいる場合の遺言作成の留意点(2012/04/01)

Q 配偶者がいる場合の遺言作成の留意点

 

A 配偶者がいる場合に、ご自身の財産を一旦配偶者に相続させた後、次の者(子あるいは兄弟姉妹)に継がせようと考えている場合の遺言の作成のポイントとして次の3つがあります。

・ご夫婦がおのおの同時に遺言書を作成する

・相手方から相続する可能性のある財産も含めて遺言書を作成する

・相手方が先に亡くなった場合も想定して作成する 

(1) ご夫婦がおのおの同時に遺言書を作成する

 配偶者のいる方が遺言書を作成して配偶者に財産を残す場合、その配偶者に相続された後に配偶者が別途、遺言書を作成していれば、遺言どおりに相続されることでしょう。ただし、配偶者が遺言書を作成していなければ、ご本人が考えていた財産の引継ぎとは異なる可能性があります。

 ご本人亡きあと、配偶者が財産を相続してから遺言書を作成するとなると、年齢も重ねるため、病気や認知症等を患って遺言が作成できないかもしれません。

 そのため、遺言書を作成するのであれば、合わせて同時に配偶者も遺言書を作成しておきます。

2012y04m01d_140353142.jpg(2) 相手方から相続する可能性のある財産も含めて遺言書を作成する 

 配偶者が遺言される際、配偶者自身の財産についてだけを遺言しますと、将来、相手方(ご本人)から相続を受けた場合に、遺言書を追加、変更しなければなりません。

 そのため、配偶者が遺言される場合には、配偶者自身の財産に相手方(ご本人)から相続される可能性の財産も含めて遺言書を作成します。 

 これは、ご本人も同様で配偶者から相続される可能性のある財産があれば、それらの財産も含めて遺言しておきます。 2012y04m01d_140410374.jpg

 (3) 相手方が先に亡くなった場合も想定して作成する

 ご本人、配偶者の両方とも、相手方に遺言した財産について、相手方が先に亡くなる場合を想定して、その際の次の受遺者を指定しておきます。配偶者だけの指定であれば、配偶者が亡くなれば、その配偶者に遺言した財産が無効になるためです。

 これもお互いに相手方が先に亡くなった場合を想定して、その際、誰に相続させるかを記載しておきます。2012y04m01d_140421856.jpg

 以上、ご夫婦でいる場合に、相手方から受ける財産があるときと相手方が先に亡くなったときを考慮して遺言することがポイントです。この両方の点を考慮するのは複雑ですが、ここまですれば万全な備えができた遺言書となります。

相続Q&A 公正証書遺言作成の手続き(2012/03/17)

Q 公正証書遺言を作成する場合、公証人役場でどのような手続きを行いますか?また、費用はどのぐらい掛かるのでしょうか? 

A 公証人役場で次のような手続きを踏まなければなりません。

1 手続きの流れ

(1)  事前の打合せ

 公証人役場で遺言書を作成するには、前もって公証人に対して、財産を誰にどのように与えるかを伝えなければなりません。それを確認して公証人は遺言書を準備します。

 その内容を伝えるために、あらかじめ下書きしたものや一覧表があれば便利です。また、その内容を具体的に遺言書に表現するために、受贈者の住所や氏名、財産の名称や所在その他がわかる次のような書類を用意します。 2012y03m17d_143312176.jpg

 

 

 

 

 

  作成の当日は、遺言者の実印と本人確認のできる写真付きの身分証明書(運転免許証等)を持参します。

(1)  遺言書の作成

 公証人との事前打ち合わせ後、改めて作成日に公証人役場へ出向きます。当日は公証人が遺言書の内容を読上げ、遺言者の意志に間違いがないことを確認したうえで、遺言者本人と証人2人が署名押印します。遺言書は原本が公証人役場で保管され、正本、謄本の2通が遺言者に手渡されます。

2 証人

 公正証書遺言を作成する場合には、証人2人の立会いが必要です。遺言者の推定相続人、受遺者及びその配偶者や直系血族は利害関係があるため証人になることができません。証人となる適当な人物がいなければ、公証人役場で紹介を受けます。その場合には手数料が1人あたり1万円近く必要です。

3 公証人手数料

 公正証書遺言の作成に係る手数料は受遺者毎に財産額に応じて次の表のように手数料がかかります。ただし、遺言書の財産の合計額が1億円に満たなければ、11,000円が遺言加算として追加されます。

 また、遺言者が病気その他で公証人役場へ出向くことができず、公証人に来てもらう場合には、基本手数料が50%アップし、日当が1万円付いて、交通費が実費でかかります。  2012y03m17d_143337902.jpg

4 遺言書の保管

 遺言者の氏名や作成日、保管場所の公証人役場が日本公証人連合会で記録されていますので、遺言書が紛失しても最寄りの公証人役場で検索すれば、どこの公証人役場で作成したかがわかります。作成された公証人役場で遺言書の謄本を発行してもらいます。

 

 

 

 

相続Q&A 相続財産の土地の時価は?(2012/01/14)

 Q 相続財産は自宅と金融資産で、兄と等分に分けたいと考えています。その際、自宅の土地の評価はどのようにして出せばよいでしょうか? 

A 不動産の評価は絶対でなく、その評価は様々に異なってきます。そこで遺産分割の際の参考として、どのように評価すればよいか説明します。

(1)  土地

 土地は一物四価と呼ばれるように、評価する目的によって、次のように4種類の評価額があります。

・時価・・・土地取引の実勢相場の価額

・公示価格・・・国土庁が3月末に公表するその年11日現在の土地取引の目安となる価額

・路線価・・・国土庁が毎年7月に発表するその年の相続税で用いられる評価額

・固定資産税評価額・・・市町村で3年に1度に変更される固定資産税等の基となる価額

 これらの比率は公示価格を100としますと、路線価が80、固定資産税評価額が70という割合です。

 2012y01m14d_171255334.jpg

  さて、実際に分割の際に使う評価について検討します。

    時価

 一番適切な評価は時価です。といっても、時価を調べることは困難です。適切な方法としては、不動産の仲介業者に査定を依頼することです。査定を無料で行っている仲介業者がありますので、売却する予定がなくても頼んでみることです。ちなみに物件のチラシは売り希望価格ですので実勢価格より高くなりがちです。

    公示価格

 近隣の同一用途の地区のポイントの公示価格を参考にします。また、そのポイントの場所の路線価を調べ、評価する場所の路線価と比較して時価を類推する方法もあります。

    路線価

 土地の面する㎡当たりの路線価の面積を乗じれば、更地価額が算出できます。その価額を80%で割って時価とみなす方法があります。

    固定資産税評価額

 この中では、最も参考にならないものです。上記の①から③がわからない場合に、固定資産税評価額を70%で割ることで、時価と仮定します。

 

 以上の方法のうち、①の時価を見積もる方法がもっともよい方法ですが、②又は③で代替するのも、それに準ずる方法になります。

 

 

相続Q&A 子供がいず、奥さんに全財産を渡したい(2011/07/11)

  Q 私達夫婦には子供がいません。両親も亡くなく、私が亡きあと財産をすべて家内に譲りたいのですが?

A お子さん(お孫さんも含めて)がいなければ、相続人は配偶者と兄弟姉妹になります。法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。配偶者と兄弟姉妹が話し合って財産を分けますが、兄弟姉妹にも相続権がありますので、権利を行使されれば何らかの財産が兄弟姉妹にいきます。できれば、配偶者と兄弟姉妹との話合いを避けたいところです。

このような場合に、遺言が有効です。

遺言書がある場合、遺留分という相続人の最低限の権利がありますが、配偶者や子、直系尊属にはあっても、兄弟姉妹にはありません。したがって、「配偶者に全財産を相続させる」遺言をすれば、兄弟姉妹には遺留分がないので、遺言どおりに配偶者に全財産を相続させることができます。

相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合には、ぜひ遺言することをお勧めします。そのことで兄弟姉妹との不要な確執も防ぐことができます。

★法定相続分

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★遺留分とは

相続人に残された相続財産を得られる最低限の権利をいい、配偶者、子、直系尊属がその権利を有します(兄弟姉妹にはありません)。その遺留分の権利の割合は次のようになります。

   2012y01m14d_161929078.jpg

 

 

 

 

 

各相続人の遺留分は上記の遺留分の割合に各法定相続分を乗じたものとなります。

相続Q&A 遺産分割協議書の作成(2011/07/11)

Q 遺産分割協議書はどのように作成するのですか?

A 遺産分割協議書は、相続人の相続財産に対する分割の合意書です。必ず作成しなければならないというものではないですが、後々、相続人の間で誤解やトラブルが生じないように文書化しておくものです。

相続財産が預貯金等で、金融機関の書類で手続きが済むようですと必要ありませんが、それら以外にも財産があれば、「遺産分割協議書」を作成しておきます。また、不動産の相続登記の手続きや、相続税の申告があるときは添付書類として必要な書類となります。

この遺産分割協議書は、被相続人の財産について、誰がどの財産を取得したかを表します。相続人の間で財産が特定できるように記載されていれば結構です。

ただし、不動産については相続登記の手続きが発生しますので、それを前提とすれば不動産の登記簿謄本どおりに記載しておくことが望まれます。土地は、「所在」「地番」「種類」「面積」を、建物は、「所在」「地番」「家屋番号」「構造」「面積」を記します。

相続人全員で署名押印(実印)し、各自が1通ずつ所持しておきます。

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相続Q&A 財産が不動産だけなので、代償で金銭を受け取る場合(2011/07/08)

Q 親の遺産は自宅の土地建物だけですが、兄が親と同居していた為、私は土地建物ではなく金銭で遺産をもらいたいと思っています。しかし、相続財産にはそれに見合う預貯金がなく、兄自身にもそれだけの金融資産はありません。どうすればよいでしょうか?

A 兄弟の権利が平等である事から、自宅の土地建物の評価に見合う金額での要求が可能ですが、お兄さんにどれだけ支払能力があるかにも影響されます。お兄さんに一度に支払ってもらう事が無理であれば、数年~10年位の期間で分割払いを考えてみましょう。

尚、このような金銭の支払いは、遺産分割上では、代償分割といいます。この代償分割とは、自宅の不動産をお兄さんが相続し、お兄さんが自己の財産から金銭を弟さんに支払うという、相続での分割の方法の一つで、贈与税が課税される事はありません。

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分割払いは10年位までの間で行いますが、支払いが実際になされるかどうか不安だという場合もあろうかと思います。このような場合に備えて、「債務承認弁済契約公正証書」を作成しておくと安心です。これは公証人役場で作成する文書で、万一返済が滞った場合に備えて強制執行を認める執行認諾付きにしておきます。

★「債務承認弁済契約公正証書」とは

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「債務承認弁済契約」とは、債務者が債権者に対して、既存の債務を承認し、その弁済の履行を約束する契約です。契約書をきちんと作成していない時や、将来紛争が生じる恐れのある時に有用で、弁済を確実にします。また、この文書を公正証書で作成する事で、争いを防止し、裁判せずに債権を取り立てる事が可能となります。

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