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公正証書作成の手続きはどうすればよいでしょうか?

公正証書遺言は、最寄りの公証人役場で作成しますが、その手順や必要な書類は以下のとおりです。

1 作成の手順

 公正証書遺言は、公証人役場において、証人2名の立会いのもとに、遺言者の遺言の趣旨を公証人が筆記したうえで、その内容を公証人が遺言者に読み聞かせ、確認したあと遺言者と証人が署名押印するとなっています。

 実際には、あらかじめ遺言の内容を公証人に伝え、作成するに必要な書類を公証人に渡します。そのうえで、公証人が事前に遺言書を作成して、作成当日を迎えます。

2 書類の準備

(1) 遺言者や受遺者等に関する書類

 まず、遺言者の住所、氏名や実印を示す「印鑑証明書」、受遺者が相続人であれば関係を示す「戸籍謄本」、受遺者や証人の「住民票」が必要です。遺言執行者(遺言の内容の手続きを行う人)がいれば、その人の住所、氏名、生年月日、職業のわかるものが必要です。

(2) 遺言する財産等に関する書類

 不動産は、登記されている場合に相続登記が必要となります。その登記には謄本に記載されている項目や内容を満たさなければなりませんので、「登記簿謄本」が必要です。また、遺言書の作成手数料の算定のために「固定資産税評価証明書」も必要です。

 不動産以外の財産については、遺言書に記載するために必要な項目のわかる書類(コピーでも構いません)を提示します。例えば、預貯金であれば、銀行、支店、預金種類、口座番号等、記載する項目に応じて、その項目のわかるものが必要となります。

3 作成当日

 遺言書を作成する当日は、遺言者は実印、証人は認印を所持して公証人役場へ行きます。公証人の読み上げる遺言の内容を確認し、署名押印します。

 遺言書は、原本(自署分)が公証人役場に保存され、正本と謄本の2通は遺言者が受領します。遺言者が金庫その他の場所に保存します。また、遺言執行者を決めた場合には正本1通を遺言執行者に預ければよいでしょう。

4 証人は他人に

 公正証書遺言の作成には、2人の証人の立会いが必要ですが、この証人には、身内の者はなれません。推定相続人、受遺者及びその配偶者や直系血族は除かれますので注意が必要です。

 以上。

 

 

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