不動産の相続登記費用はどれぐらいかかるのでしょうか?
相続による名義変更手続きで不動産の場合は登記名義の変更です。遺産分割協議が確定すれば相続した相続人に名義を移しますが、その登記手続きを行う専門家が司法書士です。
被相続人の所有していた不動産について相続登記する場合には登録免許税が課税されますが、その金額はその不動産の固定資産税評価額の0.4%です、
例えば、標準的な戸建て住宅の土地の評価額が2,000万円、建物の評価額が1,000万円であれば、次のような金額になります。
土地:固定資産税評価額 2,000万円×0.4%=8万円
建物:固定資産税評価額 1,000万円×0.4%=4万円
合計で12万円ほどです。これに司法書士の手数料や交通費等の費用で約10万円前後かかるのではないでしょうか。
登録免許税は不動産の固定資産税評価額に対し課税されますので、市役所等から郵送されている固定資産税の納付書を確かめれば登録免許税が計算できます。
また、この不動産の相続登記には、相続が確定した書類が必要となりますので、遺産分割協議書または遺言書が必要になります。
遺産分割協議書が作成されれば、忘れないうちに相続登記の手続きを行いましょう。
ただし、平成21年度に固定資産税評価の3年に1度の改訂の年にあたりますので、3年前に付けられた評価額よりも下がりそうであれば、来年に相続登記する方が少しでも登録免許税が安くなるかもしれません。
以上。

















