相続した土地に借地権があるかどうか?
Mさんは父から土地やその他の財産を相続しました。土地の一部を親族(子ではない)に貸し、親族はその敷地に家を建てて住んでいます。その敷地部分について安い地代で賃貸していますが、税務署では借地権は認められないといいます。
その貸されている部分の地代は、月1万円ほどでその貸地部分に対応する固定資産税と同程度の金額だそうです。
相続税の申告が必要なMさんですが、その親族に貸している敷地の評価を税務署に尋ねてみると、「その敷地の賃貸が使用貸借にあたるので、借地権が認められない」との回答です。
使用貸借とは、地主さんが地代を受け取っても、同額程度の固定資産税を支払うことで儲けがなくなってしまい、タダで貸しているのと同じとみなされるためです。借地借家法では、このような使用貸借について、地主の都合でいつでも借主を立退いてもらうことができるとしています。
したがって、その敷地の場合、固定資産税程度の地代であるために使用貸借とみなされたのです。
ただし、建物が建った当初において固定資産税を優に上回る地代を受け取っていたのであれば、借地権が発生していたとみることもできるでしょう。
実際に住んでいる方の借地に対する認識にも影響されますが、一度、建築当時からの地代や経過をお調べになられればよいのではないかと思われます。
以上。

















