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相続した後、遺産分割までの期間の地代家賃は誰のものか?

 相続が起きて、相続人による財産の遺産分割が確定するまでの間の貸家、貸地等の地代家賃がありますが、それらは誰のものになるのでしょうか?

 

 それらの地代家賃等の果実が発生する不動産を遺産分割の結果、相続した相続人が取得すべきであるという考え方がまずあります。

 また、そうではなしに、相続財産とは別で遺産分割までの間は相続人全員の共有財産であって相続分に応じた取り分があるという考え方もあります。

 

 平成17年の最高裁の判決では、後者の見解が取られています。

最高裁判決の前の高裁判決では、「遺産から生じる法定果実(地代家賃等)は、それ自体遺産ではないが、遺産の所有権が帰属する者にその果実を得る権利も帰属するので、遺産分割の効力が相続開始の時に遡る以上、遺産分割によって特定の財産を取得した者が、相続開始後から生じる法定果実を取得することができる」としていたのですが、最高裁は次のように下しました。

「遺産は共同相続人の共有に属するものであるから、この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果、生じる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものである」と結論づけています。

 つまり、相続財産とは別で、相続人が相続分に応じて取得するものだと判断しています。

 

 では、一般的に相続後の不動産から生じる地代家賃等については、その不動産を取得した相続人が取得している場合が多いと思われますが、今後はこの最高裁の判例に従うのでしょうか?

 これに関しては、従来からの判断までも否定するものでなく、相続人全員の承諾を得れば相続財産に含めてその果実を分割して構わないものと考えられています。

以上。

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