死亡退職金は誰が受け取るべきでしょうか?
在職中の死亡の場合、会社から死亡退職金が支給されることがあります。その死亡退職金は、会社から指定された遺族が受け取っています。
この場合、その受け取った遺族の固有の財産とすることに、何ら問題がないのでしょうか?
大手企業の退職金の規定では、遺族に対する支給の方法について、「その遺族の順位や範囲について、労働基準法施行規則第42条から45条の規定に従う」としている企業が多く見受けられます。
その「労働基準法施行規則42条から45条」では、次のような順序で支給することになっています。
① 配偶者(内縁の妻を含む)
② 子、親、孫、祖父母で生計を維持している者又は生計を一にする者
③ 子、親、孫、祖父母で生計を維持又は一にしていない者並びに兄弟姉妹
労働基準法では遺族への生活保証という観点から、民法の相続人とは異なる範囲や順序を規定しています。
この「労働基準法施行規則第42条から45条の規定に従う」という退職金規定以外には、単に「遺族に支払う」と規定している企業も見受けられます。
判例では、昭和55年の最高裁の判決で、会社の規定により民法の法定相続人と異なる表示がされている場合には、その支給を受ける遺族の固有の権利たる財産とみなすとしています。先の「労働基準法施行規則第42条から第45条の規定に従う」という場合は、民法の規定と異なりますので、その支給を受けた遺族の固有財産ということになります。
ただし、単に相続人とか、遺族としか規定していない場合には、相続人全体の共有となる相続財産とする考え方もあり、その場合には相続人の分割協議の対象となってしまいます。
したがって、退職金の規定において、死亡退職金の受取人を法定相続人とは異なる規定をしてあれば、その遺族の固有の財産として問題は生じないでしょうが、単に「遺族に支給する」ということであれば、相続人間のトラブルのもとになる可能性があります。
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