相続分(相続人の法定の相続分は)
相続分とは、相続人が相続財産に対して有する割合をいいます。
1. 法定相続分(民900、901)
民法で定めている各相続人の法定相続分は次のとおりです。
イ 子及び配偶者が相続人であるとき
子 2分の1
配偶者 2分の1
ロ 直系尊属及び配偶者が相続人であるとき
直系尊属 3分の1
配偶者 3分の2
ハ 兄弟姉妹及び配偶者が相続人であるとき
兄弟姉妹 4分の1
配偶者 4分の3
ニ 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときの各自の相続分は均等です。
子 2分の1
配偶者 2分の1
ロ 直系尊属及び配偶者が相続人であるとき
直系尊属 3分の1
配偶者 3分の2
ハ 兄弟姉妹及び配偶者が相続人であるとき
兄弟姉妹 4分の1
配偶者 4分の3
ニ 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときの各自の相続分は均等です。

ただし、法律上の婚姻関係のない男女間で生まれた子(「非嫡出子」といいます) の相続分は婚姻関係のある男女間で生まれた子(「嫡出子」)の相続分の2分の1であり、また、兄弟姉妹が相続人である場合に、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1です。
なお、代襲相続人の相続分は、その直系尊属が受けるべきであった相続分と同じです。
2. 指定相続分(民902)
被相続人は、遺言で、自ら共同相続人の相続分を定めたり、自分で定めずに第3者に委託することができます。
この遺言は、民法の定める1の法定相続分に優先します。
ただし、遺言がある場合でも、相続人の最低限の相続財産に対する権利として「遺留分」というものがあり、遺留分の権利に相当する相続分については、遺言に優先します。
ただし、遺留分の規定に抵触する場合でも、遺言による相続分の指定が無効になるわけではなく、遺留分を侵害された相続人は、遺留分の権利を遺言を受けた者に対し行使することができます。
























