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相続財産(どんなものが相続財産か)

被相続人の死亡により、相続人は被相続人の財産に関する一切の権利義務を承継します。(民896)
被相続人の所有する不動産、動産、債権等をはじめとする財産だけでなしに、借入金、保証金等の債務を相続しますが、被相続人の「一身専属権」は除かれます。
この「一身専属権」とは、被相続人にだけしか帰属しない法律上の権利で、代理や委任、雇用上や資格における地位等があり、相続されることはありません。

相続財産となるかどうか、見解の分かれるものについて、下記に取り上げてみます。

損害賠償請求権

生きていたら得られたであろう逸失利益を含む財産的な意味合いの「損害賠償請求権」は、財産上の権利であり相続財産として認められます。一方、相続人による「慰謝料請求権」については、従前意見が分かれていました。

この「慰謝料請求権」は、被相続人の苦痛に対するものですから、一身専属に属するものをいう考えがあり、相続財産でないと考えられていました。しかし、かってある被相続人の亡くなる直前の「残念、残念」と発した苦痛の表現が、被害者の精神的な苦痛による請求権の行使だとして、「慰謝料請求権」が認められた例がありました。
さらに、言葉で発することもなく瞬時に亡くなった場合に、この請求権がないことになると、亡くなり方によって均衡を逸することとなりますので、昭和42年の最高裁の判例によって、現在では、この慰謝料請求権も相続の対象とされるようになっています。

生命保険金

生命保険の請求権は、被保険者の死亡によって保険金の請求権が得られるため、相続財産と似ていますが、生命保険契約が受取人のためにする契約ですので、その契約の受取人の固有の財産として考えられています。
保険の受取人を単に相続人とした場合でも、相続人として表示したに過ぎず、相続財産でなしに相続人の固有の受け取るべき権利であるとみています。

ただし、特定の相続人を多額の生命保険金の受取人としますと、相続財産の分割に均衡を欠くことになります。こういった場合には、相続において特別受益分として判断される可能性が高くなります。


賃借権

賃借権も相続の対象となりますが、内縁の配偶者がいる場合には、次のように取り扱われます。
まず、居住用建物を賃借して、内縁配偶者の相手方が死亡したときに、亡くなった相手方に相続人がいないときは、内縁配偶者が賃借権を相続します。
相続人が同居している場合には、その相続人が賃借権を相続しますが、その相続人の意思に反しない限り、内縁配偶者が居住できることとなっています。
ただし、相続人が別居である場合には、内縁配偶者が賃借権を持てるという見解と持てないという見解の両方があります。

保証債務

金額の特定された保証債務は相続されます。したがって、債権者から保証債務の弁済を求められますと、相続人はそれを履行しなければなりません。
一方、就職の際の身元保証や一定の金額の範囲内の継続的な取引で用いられる包括的保証契約は被相続人の個人的信用にもとづくもので、その者と運命を共にしますので、相続されません。

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