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特別受益者の相続分(過去に贈与を受けた財産を含めた場合の相続分)

1. 特別受益分の加算(民903)

相続人の中で、被相続人から遺言で財産を受けたり、また、生前に被相続人から婚姻のため、養子縁組のため、あるいは生計の資本として贈与を受けていた場合は、被相続人の相続時の財産ばかりでなく、それらの遺贈または贈与財産を加えたものを相続財産とみなして分割を協議します。
この加算される遺贈や贈与財産を「特別受益」といいます。これらの財産が加算されるのは生前の贈与によって、相続財産が不均衡にならないようにバランスを取るためです。

そのみなし相続財産に対して算定された相続分の中から、その遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってそれぞれの相続人の相続分とします。また、その遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額を超えるときは、その遺贈を受けた者(受遺者)や贈与を受けた者(受贈者)は、その相続財産を受けることはできません。

各相続人の相続分

=みなし相続財産(相続財産の価額+遺贈の価額+贈与の価額)× 相続分
    - 各相続人の受けた特別受益の価額


2. 特別受益の内容

この特別受益は、遺贈又は婚姻もしくは養子縁組もしくは生計の資本による贈与となっています。
このうち、婚姻・養子縁組には持参金・嫁入道具・支度金などが含まれますが、結納金や挙式費用は含まれません。また、生計の資本には事業資金やマイホームの資金等が含まれます。
さらに、生命保険金や死亡退職金が特別受益に含まれるかどうかは、原則的に相続人や受遺者の固有の財産とされますが、相当な金額を超えたり、バランスが崩れるようであれば特別受益に含まれる可能性があります。

〇 贈与の価額(民904)
特別受益に加算される贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が消滅し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始のときにおいてなお原状のままであるものとしてこれを評価します。


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