相続人の不存在(相続人がいない場合の相続財産の取り扱い)
相続人が現れない場合には、相続人がいないか調査します。相続人が現れなければ、内縁の妻や事実上の養子等の利害関係人が被相続人の財産を受けることができます。そのような該当者もいなければ財産は国庫に帰属します。
1. 相続財産法人及び相続財産管理人
相続人がいることが明らかでない場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任し、相続財産そのものは形式上、相続財産法人とされます。(民951,952)
相続財産の管理人が選任されたときは、家庭裁判所は、遅滞なく公告します。
この間、相続財産の管理人は、被相続人に対する債権者又は遺言を受けた者の請求があるときは、その請求した者に相続財産の状況を報告しなければなりません。(民954)
相続財産の管理人が選任されたときは、家庭裁判所は、遅滞なく公告します。
この間、相続財産の管理人は、被相続人に対する債権者又は遺言を受けた者の請求があるときは、その請求した者に相続財産の状況を報告しなければなりません。(民954)

2. 相続人の探索と債権者への弁済
管理人選任の公告後2か月以内に相続人がいることが明らかにならなかったときは、相続財産の管理人は、遅滞なくすべての相続債権者及び受遺者に対し、2か月以上の期間を定めて、その期間内に請求をすべき旨を公告します。(民957)
この期間の満了後、なお相続人のあることが明らかでないときは、家庭裁判所は、相続財産の管理人または検察官の請求によって、6か月以上の期間を定めてその期間内に相続人がいればその権利を主張すべき旨を公告します。(民958)
この期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の管理人に知れなかった相続債権者又は受遺者は、その期間内にその権利を行使することができません。(民958の2)
この期間の満了後、なお相続人のあることが明らかでないときは、家庭裁判所は、相続財産の管理人または検察官の請求によって、6か月以上の期間を定めてその期間内に相続人がいればその権利を主張すべき旨を公告します。(民958)
この期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の管理人に知れなかった相続債権者又は受遺者は、その期間内にその権利を行使することができません。(民958の2)
3. 特別縁故者への分与
相続人が現れない場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人療養看護に努めた者その他相続人と特別の縁故があった者の請求により、これらの者に清算後残存すべき相続財産の全部または一部を与えることができます。
この請求の期間は相続人探索公告の期間満了後3か月以内にしなければならないとされています。
これらの縁故者には、被相続人と夫婦または親子同然の生活を送っていた内縁関係者または事実上の養子等が該当します。ただし、これらの特別縁故者が現れず処分されなかった相続財産は、国庫に帰属します。
この請求の期間は相続人探索公告の期間満了後3か月以内にしなければならないとされています。
これらの縁故者には、被相続人と夫婦または親子同然の生活を送っていた内縁関係者または事実上の養子等が該当します。ただし、これらの特別縁故者が現れず処分されなかった相続財産は、国庫に帰属します。
























