遺言能力(意思能力がないと遺言できない)
遺言をする場合、遺言者に遺言する能力が備わっていなければ、遺言として認められません。
遺言は、契約などと同様の法律行為ですが、基本的には遺言の内容を判断しうる意思能力さえあれば認められます。すなわち、単独で有効な遺言をすることができる能力があれば良いとされます。
したがって、能力に制限のある者が作成した遺言でも、その者に遺言する能力があれば、制限能力を理由としてその遺言を取り消すことはできません。
1. 未成年者
未成年者でも15歳に達した者は、法定代理人(親権者または未成年後見人)の同意がなくても、単独で有効な遺言をすることができます(民961)。
2. 被後見人・被保佐人・被補助人
成年後見制度における被後見人で、正常な判断能力が回復しているときは、二人以上の医師の立会いにより、法定代理人(成年後見人)の同意なしに、有効な遺言を行うことができます(民973)。
また、被保佐人と被補助人は、保佐人・補助人の同意を得なくても、単独で有効な遺言をすることができます(民962)。
また、被保佐人と被補助人は、保佐人・補助人の同意を得なくても、単独で有効な遺言をすることができます(民962)。

遺言能力のない者が作成した遺言は無効です。ただし遺言能力は遺言をするときに備わっていればよく、その後に判断能力を欠く状態になったとしても遺言の効力に影響はありません(民963)。ただし、誤解を招かぬように遺言としての効力の高いものにしておきましょう。























