遺贈(遺贈の意味)
1. 遺贈の意義
「遺贈」とは、遺言によって自分の財産の全部又は一部の処分をすることをいいます。
遺贈をする者を「遺贈者」といい、遺贈を受ける者を「受遺者」といいます。
遺言による単独行為である点で、契約である「死因贈与」とは異なります。また、死亡を原因とする行為である点で、「生前贈与」とも異なります。
受遺者は、自然人に限らず、法人もなり得ます。相続人でもよいし、胎児もまた、遺贈に関しては既に生まれたものとみなされます(民965、886)。
遺贈をする者を「遺贈者」といい、遺贈を受ける者を「受遺者」といいます。
遺言による単独行為である点で、契約である「死因贈与」とは異なります。また、死亡を原因とする行為である点で、「生前贈与」とも異なります。
受遺者は、自然人に限らず、法人もなり得ます。相続人でもよいし、胎児もまた、遺贈に関しては既に生まれたものとみなされます(民965、886)。

2. 包括遺贈と特定遺贈
遺贈には、包括遺贈と特定遺贈があります(964条)。
① 「包括遺贈」とは、遺産の全部又は一定の抽象的な割合(何%とか、何割とか何分の1とか)で示された遺贈です。
したがって、民法は、包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有するものと定めています(民990)。
これにより、他の包括受遺者又は相続人と遺産を共有して分割の協議にも参加し、遺贈の承認ご放棄も遺贈の規定によらず、相続の規定に従うもの(したがって「限定承認」も可能)と解されています。
さらに一定の割合で包括遺贈された場合には、財産だけでなく、債務も同じ割合で承継することになります。
② 「特定遺贈」は、具体的な財産の遺贈です。特定受遺者は、相続人ではなしに受贈者の立場です。
① 「包括遺贈」とは、遺産の全部又は一定の抽象的な割合(何%とか、何割とか何分の1とか)で示された遺贈です。
したがって、民法は、包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有するものと定めています(民990)。
これにより、他の包括受遺者又は相続人と遺産を共有して分割の協議にも参加し、遺贈の承認ご放棄も遺贈の規定によらず、相続の規定に従うもの(したがって「限定承認」も可能)と解されています。
さらに一定の割合で包括遺贈された場合には、財産だけでなく、債務も同じ割合で承継することになります。
② 「特定遺贈」は、具体的な財産の遺贈です。特定受遺者は、相続人ではなしに受贈者の立場です。
3. 負担付遺贈
負担付遺贈とは、受遺者に一定の法律上の義務を負担させる遺贈です。例えば、アパートとともにそれに関連した借入金を併せて遺言するような場合です。
この負担付遺贈は、包括遺贈でも特定遺贈でもあります。また、負担付遺贈の受遺者は、遺贈の目的となった財産の価額の範囲内においてのみ、負担した義務の履行責任を負います(民1002)。
したがって、負担付遺贈の目的物の価額が、限定承認や遺留分の減殺により減少したときは、その減少の割合に応じて、その負担した義務を免れます。
この負担付遺贈は、包括遺贈でも特定遺贈でもあります。また、負担付遺贈の受遺者は、遺贈の目的となった財産の価額の範囲内においてのみ、負担した義務の履行責任を負います(民1002)。
したがって、負担付遺贈の目的物の価額が、限定承認や遺留分の減殺により減少したときは、その減少の割合に応じて、その負担した義務を免れます。























