遺留分(相続人の最低限の権利)
「遺留分」とは、被相続人の配偶者と直系血族のために法律上残すことのできる相続財産のうちの一定の割合をいいます。
これは、遺言によって近親者以外の者に対し遺贈した場合に、近親者に被相続人の財産が残らずその後の生活に支障が出かねないため、近親者に認められた一定限度の財産を得る権利です。
これは、遺言によって近親者以外の者に対し遺贈した場合に、近親者に被相続人の財産が残らずその後の生活に支障が出かねないため、近親者に認められた一定限度の財産を得る権利です。

1. 遺留分権利者と遺留分の割合
遺留分を有する者を遺留分権利者といい、兄弟姉妹以外の相続人が該当します。
具体的には、(イ)子(その代襲相続人を含む。)、(ロ)配偶者、(ハ)直系尊属です。兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分(1028条)とは次の割合です。
① 直系尊属だけが相続人である場合・・・被相続人の財産の3分の1
② その他の場合・・・被相続人の財産の2分の1
その他の場合とは、相続人が次の(イ)から(ホ)に該当する場合です。
(イ)子(代襲相続人を含む。)だけの場合
(ロ)子(代襲相続人を含む。)と配偶者の場合
(ハ)配偶者だけの場合
(ニ)配偶者と直系尊属の場合
(ホ)配偶者と兄弟姉妹(代襲相続人を含む。)の場合(ただし、この場合、兄弟姉妹には遺留分がありませんから、配偶者だけの場合と同じになります。)
遺留分がある場合の各相続人の相続分は次のようになります。
① 直系尊属だけが相続人である場合
遺留分割合(1/3)×法定相続分の割合
② ①以外の場合
遺留分割合(1/2)×法定相続分の割合
具体的には、(イ)子(その代襲相続人を含む。)、(ロ)配偶者、(ハ)直系尊属です。兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分(1028条)とは次の割合です。
① 直系尊属だけが相続人である場合・・・被相続人の財産の3分の1
② その他の場合・・・被相続人の財産の2分の1
その他の場合とは、相続人が次の(イ)から(ホ)に該当する場合です。
(イ)子(代襲相続人を含む。)だけの場合
(ロ)子(代襲相続人を含む。)と配偶者の場合
(ハ)配偶者だけの場合
(ニ)配偶者と直系尊属の場合
(ホ)配偶者と兄弟姉妹(代襲相続人を含む。)の場合(ただし、この場合、兄弟姉妹には遺留分がありませんから、配偶者だけの場合と同じになります。)
遺留分がある場合の各相続人の相続分は次のようになります。
① 直系尊属だけが相続人である場合
遺留分割合(1/3)×法定相続分の割合
② ①以外の場合
遺留分割合(1/2)×法定相続分の割合
2. 遺留分減殺請求権
被相続人が遺留分を侵害する贈与や遺贈をしても、それが当然に無効になるわけではありません。そこで民法は、遺留分権利者及びその承継人(相続人、包括受遺者、相続分譲受人(民905)に、遺留分を確保するのに必要な限度で、その贈与及び遺贈(死因贈与を含む。)の減殺を請求できる権利を与えています(民1031)。
これが、「遺留分減殺請求権」であり、その行使は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈のあったことを知ったときから1年間、相続の開始のときから10年間に限り認められます(民1042)。
これが、「遺留分減殺請求権」であり、その行使は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈のあったことを知ったときから1年間、相続の開始のときから10年間に限り認められます(民1042)。























