生命保険金
1. 趣 旨
被相続人の所有していた相続財産ではないですが、相続が発生したことにより相続人等に支給される財産であることや、課税の公平の見地から、相続又は遺贈による財産とみなして相続税の対象となっています。
2. 相続又は遺贈により取得したものとみなす場合
被相続人の死亡により相続人その他の者が生命保険契約の保険金又は損害保険契約の保険金(偶然な事故に基因する死亡に伴うものに限ります)を取得した場合においては、その保険金受取人について、その保険金のうち次の算式により計算した金額に相当する部分を相続又は遺贈により取得したものとみなします。
《算 式》
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3. 非課税金額
相続人の取得した生命保険金については、1人あたり500万円の非課税枠があります。相続人の受け取った生命保険金の合計額が非課税枠の金額の範囲内であるか、超えるかにより非課税金額の計算が異なります。
この非課税金額の適用にあたっては、相続人に相続を放棄した者及び相続権を失った者を含みません。
(1)被相続人のすべての相続人が取得した保険金の合計額が「保険金の非課税限度額」(500万円にその被相続人の法定相続人の数(注1)を乗じて算出した金額)以下である場合
| その相続人の取得した保険金の金額 |
(2) (1)の合計額がその保険金の非課税限度額を超える場合
次の算式により計算した金額
《算 式》
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(注1)「法定相続人の数」とは、相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人の数とし、被相続人の養子については一定の算入制限の規定を適用した後の数をいいます。























