死亡後の退職手当金
1. 趣 旨
被相続人の所有していた相続財産ではないですが、相続が発生したことにより相続人等に支給される財産であること、生前の退職金とのバランスや課税の公平の見地から、相続又は遺贈による財産とみなして相続税の対象となっています。
2. 相続又は遺贈により取得したものとみなす場合
被相続人の死亡により、相続人その他の者がその被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金等(以下、「退職手当金等」といいます)で被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものの支給を受けた場合においては、その退職手当金等の支給を受けた者について、その退職手当金等を相続又は遺贈により取得したものとみなします。
3. 非課税金額
相続人の取得した2の退職手当金等については、1人あたり500万円の非課税枠があります。相続人の受け取った生命保険金の合計額が非課税枠の金額の範囲内であるか、超えるかにより非課税金額が異なります。
この非課税金額の適用にあたっては、相続人に相続を放棄した者及び相続権を失っ
た者を含みません。
(1) 被相続人のすべての相続人が取得した退職手当金等の合計額が「退職手当金等の非課税限度額」(500万円にその被相続人の法定相続人の数(注2)を乗じて算出した金額)以下である場合
| その相続人の取得した退職手当金等の金額 |
(2) (1)の合計額がその退職手当金等の非課税限度額を超える場合
次の算式により計算した金額
《算 式》
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(注1)「法定相続人の数」とは、相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人の数とし、被相続人の養子については一定の算入制限の規定を適用した後の数をいいます。























