相続財産から控除できる債務控除
1. 趣 旨
相続税は正味の財産に対して課税しますので、被相続人から権利義務を承継する相続人等について、被相続人の債務を控除することができます。
また、被相続人の葬式費用は、被相続人の債務ではないですが、死亡に伴い必然的に発生する費用ですので控除を認めています。
2. 債務控除の適用対象者及びその債務の範囲
(1)原則
相続又は遺贈(相続人でない者に対する特定遺贈は除かれます。以下この問いに同じ)により財産を取得した者は、課税価格から次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除します。
① 被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの・・・借入金や未払金等の債務、固定資産税や住民税等の税金が含まれます。
② 被相続人に係る葬式費用・・・仮通夜、葬式費用が該当し、それらに関わる食費等の費用も含まれます。

(2)制限納税義務者等の場合
相続又は遺贈により財産を取得した者が制限納税義務者(注2)又は日本に住所を有さない特定納税義務者(注3)である場合においては、次のものに限定され、課税価格から被相続人の債務で次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除します。
① その財産に係る公租公課
② その財産を目的とする留置権、特別の先取特権、質権又は抵当権で担保される債務
③ ①、②に掲げる債務を除くほか、その財産の取得、維持又は管理のために 生じた債務
④ その財産に関する贈与の義務
⑤ ①から④に掲げる債務を除くほか、被相続人が死亡の際、日本に営業所
又は事業所を有していた場合においては、その営業所又は事業所に係る営業
上又は事業上の債務
3. 控除が認められる債務や公租公課
控除すべき債務は、確実と認められるものに限られます。また、控除すべき公租公課の金額は、被相続人の死亡の際納税義務が確定しているものの金額のほか、被相続人の死亡後相続税の納税義務者が納付し、又は徴収されることとなった被相続人に係る所得税額等が該当します。
一方、香典が相続人の受けるものとして相続財産としないことと関連して香典返しも債務控除の葬式費用としません。
(注1)「包括遺贈」とは相続財産の一定割合(何分の1とか、分数的割合)を遺言で贈与することをいいます。
(注2)「制限納税義務者」とはその財産を取得した時において日本に住所を有しないもので日本にある財産を取得した個人をいいます。
(注3)「特定納税義務者」とは、贈与により相続時精算課税適用財産を取得した個人をいいます。























