配偶者に対する税額軽減は
1. 趣 旨
配偶者が財産を取得した場合には、配偶者の生活保障のため、同一世代間の財産の移転であるという点、さらに次の相続開始の時期が近いことなどを考慮して、軽減制度が設けられています。
2. 内 容
被相続人の配偶者がその被相続人からの相続又は遺贈により財産を取得した場合には、その配偶者については、(1)に掲げる金額を控除した残額をその納付すべき相続税額とします。
(1)次の算式により算出した金額
①相続税の課税価格の合計額にその配偶者の法定相続分を乗じて得た金額に相当する金額(その金額が1億6、000万円に満たない場合には、1億6、000万円)
②その相続又は遺贈により財産を取得した配偶者に係る相続税の課税価格に相当する金額
(1)次の算式により算出した金額
| 相続税の総額× | 次の①または②に掲げる金額のうちいずれか少ない金額 相続税の課税価格(注1)の合計額 |
①相続税の課税価格の合計額にその配偶者の法定相続分を乗じて得た金額に相当する金額(その金額が1億6、000万円に満たない場合には、1億6、000万円)
②その相続又は遺贈により財産を取得した配偶者に係る相続税の課税価格に相当する金額
3. 遺産が未分割である場合
相続税の期限内申告書の提出期限までに、その相続又は遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されていない場合における2の規定の適用については、その分割されていない財産は2(1)①の課税価格の計算の基礎とされる財産に含まれないものとします。
ただし、その分割されていない財産が申告期限から3年以内(一定のやむを得ない事情がある場合において、税務署長の承認を受けたときは、その財産の分割ができることとなった日の翌日から4月以内)に分割された場合には、その分割された財産については、適用することができます。
(注1)「課税価格」とは、相続の開始前3年以内の贈与財産及び相続時精算課税適用財産がある場合には、その財産の価額を相続税の課税価格に加算した後の相続税の課税価格とみなされた金額をいいます。
ただし、その分割されていない財産が申告期限から3年以内(一定のやむを得ない事情がある場合において、税務署長の承認を受けたときは、その財産の分割ができることとなった日の翌日から4月以内)に分割された場合には、その分割された財産については、適用することができます。
(注1)「課税価格」とは、相続の開始前3年以内の贈与財産及び相続時精算課税適用財産がある場合には、その財産の価額を相続税の課税価格に加算した後の相続税の課税価格とみなされた金額をいいます。























