相続税の申告の要件や期限
1. 相続税法の期限内申告
相続又は遺贈により財産を取得した者及びその被相続人からの相続時精算課税適用財産に係る贈与を受けた相続時精算課税適用者が納税義務者になります。
その被相続人からこれらの事由により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格の合計額がその遺産に係る基礎控除額を超える場合において、その者に係る相続税の課税価格に係る相続税額(配偶者に対する相続税額の軽減の規定の適用がないものとして計算した金額)があるときに申告します。
その被相続人からこれらの事由により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格の合計額がその遺産に係る基礎控除額を超える場合において、その者に係る相続税の課税価格に係る相続税額(配偶者に対する相続税額の軽減の規定の適用がないものとして計算した金額)があるときに申告します。

申告期限はその相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内で、課税価格、相続税額その他一定の事項を記載した期限内申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
2. 還付を受けるための申告
相続時精算課税適用者は相続により期限内申告書を提出すべき場合のほか、相続時精算課税のみで精算課税に係る贈与税額の還付を受けるため、相続時精算課税適用財産に係る相続税の課税価格、還付を受ける税額その他一定の事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出することができます。
なお、この規定は、相続税の申告書が提出された場合に限り適用します。
なお、この規定は、相続税の申告書が提出された場合に限り適用します。
3. 明細書の添付等
(1)明細書の添付
1又は2の規定により申告書を提出する場合には、その申告書に財産及び債務、その被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者がこれらの事由により取得した財産又は承継した債務の各人ごとの明細その他一定の事項を記載した明細書その他一定の書類を添付しなければなりません。
(2)申告書の共同提出
同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人で2又は3の規定により申告書を提出すべきものは、その申告書の提出先の税務署長が同一であるときは、これらの者は、その申告書を共同して提出することができます。
1又は2の規定により申告書を提出する場合には、その申告書に財産及び債務、その被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者がこれらの事由により取得した財産又は承継した債務の各人ごとの明細その他一定の事項を記載した明細書その他一定の書類を添付しなければなりません。
(2)申告書の共同提出
同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人で2又は3の規定により申告書を提出すべきものは、その申告書の提出先の税務署長が同一であるときは、これらの者は、その申告書を共同して提出することができます。
4. 納 付
期限内申告書を提出した者は、その申告書の提出期限までに、その申告書に記載した相続税額に相当する相続税を国に納付しなければなりません。
(注1)「相続時精算課税適用者」とは、贈与者の直系卑属である推定相続人のうちその贈与年1月1日において20歳以上である者で「相続時精算課税選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出したものをいいます。
(注1)「相続時精算課税適用者」とは、贈与者の直系卑属である推定相続人のうちその贈与年1月1日において20歳以上である者で「相続時精算課税選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出したものをいいます。























