HOME > 相続知識 > 相続税とは > 物納は

相続知識トップ相続とは遺言とは相続税とは財産評価とは
無料相続相談ブログ~NPO法人相続相談センター相続新税制について報酬料金一覧表

相続税とは

「相続税とは」リストに戻る

物納は

1. 趣旨

相続税は金銭で一時に納付することを原則としますが、取得した財産の性格上、その課された相続税を一時に金銭で納付することや年賦延納で納付することが困難な場合が考えられます。このような場合に納付の特例として一定の要件のもとに物納が認められています。

2. 適用要件等

① 適用要件

納付すべき相続税額を延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合においては、納税義務者の申請により、その納付を困難とする金額として一定の額を限度として、物納の許可を受けることができます。
この場合において、物納財産の性質、形状、その他の特徴によりその一定の額を超える価額の物納財産を収納することについて、税務署長においてやむを得ない事情があると認めるときは、その一定の額を超えて物納の許可をすることができます。

② 物納に充てることができる財産
 物納に充てることができる財産は、納税義務者の課税価格計算の基礎となった財産(ただし、「相続時精算課税適用財産」を除きます)で日本にあるもののうち次に掲げるもの(「管理処分不適格財産」を除きます)とします。
 (次の(ハ)は(イ)、(ロ)で、(ニ)は(イ)、(ロ)、(ハ)で適当な価額のものがない場合に限ります。)
 (イ) 国債及び地方債
 (ロ) 不動産及び船舶
 (ハ) 社債及び株式並びに証券投資信託又は貸付信託の受益証券
 (ニ) 動 産

3. 手 続

物納の許可を申請しようとする者は、その物納を求めようとする相続税の納期限までに、又は納付すべき日に、次に掲げる事項を記載した申請書に物納手続関係書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
 (イ) 金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする事由
 (ロ) 物納を求めようとする税額
 (ハ) 物納に充てようとする財産の種類及び価額
 (ニ) その他一定の事項

« 前へ   次へ »
「相続税とは」リストに戻る
ページトップへ
NPO法人相続相談センター