物納の許可や収納価額
1. 許可又は却下
税務署長は物納申請書の提出があった場合においては、その申請者及びその申請に係る事項について物納の要件に該当するか否かの調査を行い、その調査に基づき、その申請書の提出期限の翌日から起算して原則3月以内にその申請に係る税額の全部又は一部について物納財産ごとにその申請に係る物納の許可をし、又はその申請の却下を書面により通知します。
2. 物納財産の収納
① 収納価額
物納財産の収納価額は、課税価格計算の基礎となったその財産の価額によります。ただし、税務署長は、収納の時までにその財産の状況に著しい変化が生じたときは、収納の時の現況によりその財産の収納価額を定めることができます。
② 納付時期
物納の許可を受けた税額に相当する相続税は、物納財産の引渡し、所有権の移転の登記その他法令により第三者に対抗することができる要件を充足した時において、納付があったものとします。
③ 過誤納額
物納の許可を受けて相続税を納付した場合において、その相続税について過誤納額があったときは、その物納に充てた財産は、納税義務者の申請により、過誤納額の還付に充てることができます。
ただし、その財産が換価されていたとき、公用又は公共の用に供されており、又は供されることが確実であると見込まれるときその他一定の場合は、この限りではありません。
3. 利子税
物納の許可を受けた者は、その物納に係る相続税額の納期限又は納付すべき日の翌日から納付があったものとされた日までの期間につき、その相続税額を基礎とし、その期間に応じ、-定の割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を納付しなければなりません。
ただし、審査事務に要する期間についての利子税は免除されます。
























