相続時精算課税
1. 概要
贈与を受けた場合には、贈与税が課されますが、従前からの110万円の控除がある暦年課税に加えて、新たに相続時精算課税(平成15年新設)による贈与の適用を選択することができます。
この制度は、贈与時に贈与により取得した財産に対し、相続時精算課税による贈与税(2,500万円まで非課税)を支払い、将来の相続時に精算するものです。
相続時精算課税による贈与を選択した場合には、その贈与により取得した財産の価額と相続又は遺贈により取得した財産の価額とを合計した価額を課税価格として計算した相続税額から、既に納付した相続時精算課税における贈与税に相当する金額を控除した額をもって納付すべき相続税額とします。
2. 適用対象者
贈与により財産を取得した者がその贈与者の推定相続人(その贈与者の直系卑属である者のうちその年1月1日において20歳以上であるものに限ります)で、かつ、その贈与者が同日において65歳以上の者である場合には、その贈与に係る財産について、相続時精算課税の規定の適用を受けることができます。
3. 相続時精算課税選択届出書の提出
この規定の適用を受けようとする者は、この規定の適用を受けようとする贈与の申告期限(翌年の3月15日)までに贈与者ごとに、この規定の適用を受けようとする旨その他一定の事項を記載した相続時精算課税選択届出書を贈与税の期限内申告書に添付して納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

4. 相続時精算課税選択届出書の効力
① 相続時精算課税選択届出書に係る贈与者からの贈与により取得する財産については、その届出書に係る年分以後、この規定による贈与税額を計算します。
② その年1月1日において20歳以上の者が同日において65歳以上の者からの贈与により財産を取得した場合にその年の中途においてその者の養子となったことその他の事由によりその者の推定相続人となったとき(配偶者となったときを除く。)には、推定相続人となった時より前にその者からの贈与により取得した財産については、この規定の適用はないものとします。
④ 相続時精算課税適用者は、一度選択しますと相続時精算課税を撤回することができません。























