相続時精算課税に係る贈与税額の計算等
1. 特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した場合
特定贈与者(相続時精算課税の贈与者)から相続又は遺贈により財産を取得した相続時精算課税適用者については、その特定贈与者からの贈与により取得した相続時精算課税適用財産(その価額がその取得の日の属する年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるものに限る)の価額を相続税の課税価格に加算した価額をもって、相続税の課税価格とします。
2. 特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しなかった場合
(1) 特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しなかった相続時精算課税適用者については、その特定贈与者からの贈与により取得した相続時精算課税適用財産をその特定贈与者から相続(その相続時精算課税適用者がその特定贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈)により取得したものとみなして相続税の課税価格及び相続税額を計算します。
(2) ①の規定により特定贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなされて相続税の課税価格に算入される財産の価額は、その贈与の時における価額によります。
3. 納付税額の計算
1又は2の場合において、相続時精算課税適用財産につき課せられた贈与税があるときは、相続税額からその贈与税の税額に相当する金額を控除した金額をもって、その納付すべき相続税額とします。























