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財産評価とは

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12、農地(自作農地)

①純農地
  固定資産税評価額×倍率(地域ごとに定められている。)

②中間農地
  固定資産税評価額×倍率(地域ごとに定められている。)

③市街地周辺農地
  (宅地とした場合の評価額一宅地造成費相当額)×0.8

④市街地農地
  イ,原則
   宅地とした場合の評価額一宅地造成費相当額
  ロ,市街化区域の倍率地域にあるもの
   固定資産税評価額×一定倍率


⑤広大な市街地農地
  4の広大地の評価に準じて評価
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