①純農地 固定資産税評価額×倍率(地域ごとに定められている。) ②中間農地 固定資産税評価額×倍率(地域ごとに定められている。) ③市街地周辺農地 (宅地とした場合の評価額一宅地造成費相当額)×0.8 ④市街地農地 イ,原則 宅地とした場合の評価額一宅地造成費相当額 ロ,市街化区域の倍率地域にあるもの 固定資産税評価額×一定倍率