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財産評価とは

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18、附属設備

 ①家屋と構造上一体の設備(電気設備、給排水設備その他)
  =家屋の価額に含めて評価
 ②門、塀等の設備
  =再建築価額一経過年数に応じた減価の額
   (注)再建築価額とは、課税時期においてその財産を新たに建築又は設備するために要する費用の額の合計額をいいます。
 ③庭園設備   =調達価額×70%
   (注)調達価額とは、課税時期においてその財産をその財産の現況により取得する場合の価額をいいます。

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