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遺産分割と配分の方法(分割の仕方と配分方法)

1. 遺産分割の方法

遺産の分割の方法には、遺言による方法と協議による方法との2種類あります。

① 指定分割(民908)
被相続人が遺言によって自ら分割方法を指示する方法で、次の分割協議に優先します。
② 協議分割 (民907)     
共同相続人は、被相続人が遺言で禁じた場合を除いて、あるいは、被相続人の遺言による指定がなければ、共同相続人全員の協議で分割を行います。

遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮しなさいとされています(民906)。

この協議分割には、共同相続人と相続財産の一定割合を受ける遺言をされた包括受遺者とを含めて、全員の参加で協議により決定します。一部の共同相続人を除外したり、あるいはその意思を無視したりした分割協議は無効です。

ただし、共同相続人間の協議が調わないとき、又は行方不明者などがあって協議ができないときは、共同相続人は共同して又は1人で、家庭裁判所にその分割を請求することができることになっています。


2. 遺産の配分方法

遺産に含まれる財産の配分の仕方には次のような種類があります。

① 現物分割
遺産のうち、自宅の土地は相続人甲に、自宅の建物は相続人乙というふうに、不動産や 現預金等の個別の財産を現物で分割する方法をいいます。
② 価格分割(換価分割)
現物分割が出来ないときや、しにくいときに相続財産を処分して金銭に替えて分割する方法です。
③ 代襲分割
特定の相続人が、相続又は遺贈により財産の現物を取得し、その現物を取得した者が他の相続人に対して、債務の負担(自己の固有財産を提供)することによる分割方法です。
現物分割が困難な場合や農地のように特定の者に一括承継させる必要がある場合などで用いられます。あるいは、協議分割の場合にあっても、必要に応じてこの方法を採ることがあります。

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