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遺産分割協議書(分割の合意書)

遺産分割協議が相続人間で確定した場合、口頭で分割を決めておいても構わないのですが、後日の「言った、言わない」とのトラブルを避けるために「遺産分割協議書」を作成します。

また、この「遺産分割協議書」は、財産を相続人等の名義に変更するための証となる書類になります。さらに、相続税の申告書にも添付が義務付けられています。


この「遺産分割協議書」は、書式として定められているものではありませんが、共同相続人全員が署名押印しなければなりません。署名は自署でなしに記名でも構いませんが、自署の方が間違いがなく、さらに、押印は必ず実印(印鑑証明書の印)を用います。また、遺産分割協議書に印鑑証明書を添付しておきます。

共同相続人が一堂に会して、分割協議書に署名押印しなければならないものでなく、持ち回りで作成することも認められます。

① 誰がその財産、債務を承継するか明記します。
② 財産は具体的に判断がつくように記載します。
③ 分割協議書に具体的に表されていない財産がでてきた場合に備えて、誰が相続するか決めて分割協議書に記載しておくと便利です。
④ 住所の記載は、印鑑証明書の住所で記載します。
⑤ 遺産分割協議書の部数は各相続人が1通づつ所持できるよう、人数分用意するとよいでしょう。
⑥ 分割協議書が1枚で書ききれないときは、各用紙を契印(両方の用紙にまたがって押印すること)しておきます。

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