寄与分(被相続人に対し特別の寄与がある場合)
1. 寄与分(民904の2)
相続人の中に、被相続人の事業を手伝ったり、財産の提供をしたり、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とします。
各相続人の相続分
| =みなし相続財産(特別受益を含む相続財産の価額-寄与分の価額)× 相続分 + 寄与分の価額 |
寄与分は、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与とされていますので、相続人でない者が寄与した場合や通常の療養看護では寄与の対象とされません。
ただし、相続人の配偶者が寄与した場合には相続人の寄与分とみなされるようです。
この協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、寄与した者の請求により寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して寄与分を定めます。
2. 寄与分の価額の限度
寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができません。























