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相続分の譲渡(自己の相続分の譲渡)

1. 相続分の譲渡(民905)

相続人の中でご自身の相続分を他の相続人や第3者に対して譲り渡すことを「相続分の譲渡」といいます。これは、相続人の中で遺産分割まで待てず金銭を必要として譲渡する場合やあるいは自身の相続分は不要として譲渡する場合があります。

この相続分は、共同相続人が相続財産全体に対して持つ相続分で、個々の財産に対して持つ共有持分ではありません。この相続分は、他の相続人の同意なしに譲渡できます。
譲渡する相手は他の相続人でも全く関係のない第3者でも構わず、有償でも無償でも移転できます。


2. 相続分の取戻権(民905)

第3者に譲渡した場合には、その第3者が遺産の分割協議に参加することになります。
ただし、第3者に譲渡された場合には、他の相続人は取戻権」があります。
これは、譲渡されてから1か月以内であれば、取戻す権利がありますので、相続人はその取戻し時の時価でその譲渡に係る費用を負担することによって取戻しができることになっています。

なお、相続分の譲渡人は、相続人としての地位は失われますが、相続債務については譲渡後も譲受人とともに債権者に対して責任を負わなければなりません。
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