養子(養子縁組の概要)
養子縁組は、民法に次のように定められています。
1. 養親となる者の年齢(民792)
成年に達した者は、養子をとることができます。
2. 養子とすることを禁止する場合
(1) 尊属又は年長者の場合
尊属又は年長者は、これを養子とすることができません。
(2) 後見人が被後見人を養子とする場合
後見人が被後見人を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければなりません。後見人の任務が終了した後も、まだその管理の計算が終わらない間も同様です。
3. 配偶者のある者の養子縁組
配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければなりません。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでありません。
昭和62年の民法改正以前は、夫婦が養子縁組する場合、養子となる場合も養親となる場合も共同でしなければなりませんでしたが、改正後は、未成年者を養子縁組する場合だけに限られることになりました。

4. 未成年者を養子とする場合
(1) 夫婦が未成年者を養子とする縁組
配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければなりません。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでなく単独で養子とすることができます。
(2) 未成年者を養子とする縁組
未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければなりません。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合には、この限りでありません。
(3) 15歳未満の者を養子とする縁組
養子となる者が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって縁組の承諾をすることができます。
法定代理人がこの承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければなりません。
5. 養子の氏
養子は、養親の氏を称します。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称している間は養親の氏に改める必要はありません。
6. 協議離縁
縁組の当事者は、その協議で離縁することができます。協議以外では、裁判によって離縁することも可能です。
また、一方が死亡した場合に生存当事者が離縁しようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、離縁することが可能です
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