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財産評価とは

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7、定期借地権

①原則
  借地権者に帰属する経済的利益及び存続期間を基として評価した価額   

②課税上弊害のない場合

   =自用地評価額×




 定期借地権等の設定時における
借地権者に帰属する
経済的利益の総額

定期借地権の設定時における
その宅地の通常の取引価額
 ×  課税時期におけるその定期借地権
等の残存期間年数に応ずる
基準年利率による複利年金現価率

定期借地権等の設定期間年数に
応ずる基準年利率による複利年金原価率






   (注)1 借地契約終了時に返還を要しない金銭の支払又は財産の供与がある場合
       =課税時期に支払われるべき金額又は供与すべき財産の価額に相当する金額

   (注)2 保証金等の預託があった場合
     イ、基準年利率未満の約定利率又は無利息の場合
     = 保証金等の額に
相当する金額



保証金等
の額に相
当する金
× 定期借地権等の設
定期間年数に応ず
る基準年利率によ
る複利年金現価率






保証金等
の額に相
当する金
× 基準年
利率未
満の約
定利率
× 定期借地権等の設
定期間年数に応ず
る基準年利率によ
る複利年金現価率




     ロ、実質的に贈与を受けた差額地代がある場合
     =差額地代の額 ×  定期借地権等の設定期間年数に応ずる基準年利率による複利年金現価率

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