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財産評価とは

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13、生産緑地

①買取りの申出ができない生産緑地
  A×(1-B)

②買取りの申出が行われていた生産緑地又は買取りの申出ができる生産緑地
  A×(1 -0.05)

  A=生産緑地でないものとして評価した価額
  B=課税時期から買取りの申出をすることができることとなる日までの期間に応じた一定割合
  *Bの一定割合   

買取できるまでの期間割合買取できるまでの期間割合
5年以下10%15年超20年以下25%
5年超10年以下15%20年超25年以下30%
10年超15年以下20%25年超30年以下35%

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