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財産評価とは

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24、営業権

超過利益金額(注)×営業権の持続年数(原則10年)に応ずる基準年利率の複利年金現価率
(注)超過利益金額=前年以前3年間の平均利益金額×0.5-企業者報酬の額-課税時期における相続税評価の総資産価額×0.05

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