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財産評価とは

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27、取引相場のない株式(特定の評価会社を除く。)

(1)株主の態様に応じ評価方法
①同族会社に企業支配権を有する大株主
→原則的評価方法
②同族会社に企業支配権を有しない少数株主等
→特例的評価方法(=配当還元方式)

(2)原則的評価方法
①大会社の場合
類似業種比準方式による評価(純資産価額方式も選択可)
②中会社の場合
類似業種比準価額と純資産価額の併用方式による評価(純資産価額方式も選択可)
③小会社の場合
純資産価額方式による評価(併用方式も選択可)

(3)評価の算式
①類似業種比準方式

評価額=類似業種の株価×比準割合×斟酌率× 直前期末の1株当たりの資本金等の額(円)
50(円)
(注)上記算式中の「斟酌率」は、大会社の場合は「0.7」、中会社の場合は「0.6」、小会社の場合は「0.5」として計算します。また、上記算式中の「資本金額」は、平成19年1月1日以後の取得分より「資本金等の額」に改正。

②併用方式
 評価額=類似業種比準価額×「一定割合」(注)+純資産価格×(1-「一定の割合」)
(注)「一定割合」は会社規模等に応じ、0.6、0.75、0.9とし、小会社の場合は0.5

③純資産価額方式
 評価額=相続税評価額による純資産価額(注(1)(2))- 評価差益×42%
(注)(1)①中会社における併用方式、②小会社における併用方式又は純資産価額方式の場合、同族株主等の議決権割合が50%以下のときは、併用方式における純資産価額及び純資産価額方式における評価額については、それぞれの価額の80%で評価します。
(注)(2)上記算式中の純資産価額は、自己株式を除いたところにより算定します。

④配当還元方式
 
 評価額=その株式に係る年配当金額

10%
×その株式の1株当たりの資本金等の額(円)

50円
(注)原則的評価方法による評価額を上限とする。また、上記算式中の「資本金額」は、平成19年1月1日以後の取得分より「資本金等の額」に改正。

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