28、特定の評価会社の株式
(1)比準要素数1の会社の株式
=原則として、純資産価額方式 併用方式の選択も可能
(2)株式保有特定会社の株式
=原則として、純資産価額方式(選択により簡易評価法あり)による評価
(3)土地保有特定会社の株式
=純資産価額方式による評価
(4)開業後3年未満の会社等の株式
=純資産価額方式による評価
(5)開業前又は休業中の会社の株式
=純資産価額方式による評価
(6)清算中の会社の株式
=清算による分配見込額の課税時期から分配を受けると見込まれる日までの基準年利率による複利現価の額で評価する。
(1)から(4)のうち、同族会社等の議決権割合が50%以下のときはその価額の80%となります。























