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財産評価とは

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31、公社債

(1)利付公社債
  =(原則)発行価額+源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額

(2)割引発行の公社債
  =(原則)発行価額+既経過償還差益の額

(3)元利均等償還される公社債
  =(相続税法24条の)有期定期金の評価方法を準用

(4)転換社債型新株予約権付社債
 ①発行会社の株式価額>転換価格   

   =(原則)発行会社の株式の価額× 100円

転換社債の転換価額
 ②上記①以外
   =(原則)発行価格+源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額

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