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財産評価とは

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37、定期金に関する権利

①有期定期金
  =残存期間の給付金額の総額×残存年数に応ずる一定率
②無期定期金
  =1年間に受けるべき金額×15倍
③終身定期金
  =1年間に受けるべき金額×目的とされた者の権利取得時の年齢に応ずる一定倍率
④保証期間付定期金に関する権利の一時金
  =その給付金額
⑤終身定期金に関する権利を取得後、申告期限までに死亡した場合
  =権利者がその契約に関する権利を取得した後給付を受けた金額又は受けるべき金額
⑥期間付終身定期金   

  =有期定期金として算出した金額
    終身定期金として算出した金額
 ] いずれか低い方
⑦保証期間付終身定期金   
  =有期定期金として算出した金額
    終身定期金として算出した金額
 ] いずれか高い方

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