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財産評価とは

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39、ゴルフ会員権

(1)取引相場のある会員権
 ①取引価格に含まれない預託金等がない場合
  =課税時期の通常の取引価格×0.7
 ②取引価格に含まれない預託金等がある場合
  =上記①の金額と次の金額との合計額
  (イ)課税時期に直ちに返還を受けることができる預託金等
   ・・・課税時期に返還を受けることができる金額
  (ロ)課税時期から一定期間経過後に返還を受けることができる預託金等
   ・・・返還を受けることができる金額の課税時期から返還を受けることができる日までの期間(その期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは1年とする。)に応ずる基準年利率による複利現価の額

(2)取引相場のない会員権
 ①株主でなければ会員となれない場合
  =会員権に係る株式を株式相場のない株式の評価方法の定めにより評価した金額
 ②株主であり、かつ、預託金等を預託しなければ会員となれない場合
   (イ)株式の価額・・・上記①の方法を適用して計算した金額
   (ロ)預託金等・・・上記(1)②の(イ)又は(ロ)の方法を適用して計算した金額
 ③預託金等を預託しなければ会員となれない会員権
  ・・・上記(1)の②(イ)又は(ロ)の方法を適用して計算した金額

(3)株式の所有を必要とせず、かつ、譲渡できない会員権で、返還を受けることができる預託金等がなく、ゴルフ場施設を利用して、単にプレーができるだけのものは評価しない。

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