相続税は、どのようにして計算
1. 趣 旨
相続税の課税方式は、相続人の取得した相続財産に対して課税する課税方式(これを「遺産取得税方式」といいます)を基本としながらも、被相続人の財産そのものに課税する課税方式(これを「遺産税方式」といいます)をとりいれています。
被相続人のすべての財産を法定相続分で按分して相続税の総額を計算し、それを相続人等の実際に取得した財産の割合で按分して各人の税額を算出しています。具体的には次のように計算されます。
2. 相続税の税額の算出
(1)課税価格の合計額
相続税は、同じ被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続財産(生命保険金等の「みなし相続財産」も加えます)により課税価格を算出します。
この相続税の課税価格には、さらに「相続の開始前3年以内の贈与財産(注1)」及び「相続時精算課税適用財産(注2)」の価額を課税価格に加算します。
(2)課税遺産総額に対する相続税の総額の算出
相続税の課税価格の合計額から基礎控除額(5、000万円+1、000万円×その被相続人の法定相続人の数)を控除します。控除の金額が"0"以下になれば相続税はでません。
基礎控除後の金額に対し、その被相続人の法定相続人が法定相続分の規定により財産を取得したものと仮定した場合におけるその各取得金額につき、それぞれ相続税の超過累進税率を乗じて計算した金額を合計します。
(3)各人の相続税額の計算
その相続税の総額を各相続人等が実際に取得した課税価格に応じて按分して、各人に係る相続税額を算出します。
(4)各人に係る税額控除
各人の相続税額が計算されたのち、相続税の税額控除(配偶者の税額軽減、贈与税額控除、未成年者控除、障害者控除、相次相続控除、在外財産に対する控除)を控除した残りの税額が各人の相続税額となります。
(注1)「相続の開始前3年以内の贈与財産」とは、相続又は遺贈により財産を取得した者で、相続の開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた場合のその贈与財産をいいます。
(注2)「相続時精算課税適用財産」とは、贈与者の直系卑属である推定相続人のうちその贈与年1月1日において20歳以上である者で「相続時精算課税」を選択したものに適用される贈与財産をいいます。























