法定相続人の数と養子
1. 法定相続人の数
相続税法上の法定相続人の数は、相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人の数とします。
また、その被相続人に養子がある場合の、その法定相続人の数に算入するその被相 続人の養子の数は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める養子の数に限るものとします。
① その被相続人に実子がある場合.........1人
② その被相続人に実子がいない場合.........2人
また、その被相続人に養子がある場合の、その法定相続人の数に算入するその被相 続人の養子の数は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める養子の数に限るものとします。
① その被相続人に実子がある場合.........1人
② その被相続人に実子がいない場合.........2人

2. 実子とみなされる者
1の規定の適用については、次に掲げる者は実子とみなします。
① 民法に規定する特別養子縁組による養子となった者やその被相続人の配偶者の実子でその被相続人の養子となった者その他これらに準ずる者
② 実子もしくは養子又はその直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は欠格、廃除により相続権を失ったため、法定相続人となったその者の直系卑属
① 民法に規定する特別養子縁組による養子となった者やその被相続人の配偶者の実子でその被相続人の養子となった者その他これらに準ずる者
② 実子もしくは養子又はその直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は欠格、廃除により相続権を失ったため、法定相続人となったその者の直系卑属
3. 法定相続人の数に算入される養子の数の否認
1の場合においてそれぞれに定める養子の数を1の法定相続人の数に算入することが、相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合には養子の数として認められないことがありますので、注意が必要です。























