小規模宅地の評価減の制度
1. 趣旨
この制度は、相続人が相続税の納税のために事業用地や自宅の敷地を手放さなければならなくなると生活に支障がでるため、納税者の選択により一定の評価減ができるように制度化されています。
2. 内容
相続又は遺贈によって取得した財産のうち、次のような敷地の用に供されていた場合で、相続人等が取得したこれらの宅地等のうち、次の3に掲げる限度面積までの部分について、評価額の計算は、4の表に掲げる割合を乗じて計算した金額をします。
・被相続人等の事業の用に供されていた宅地等で建物や構築物の敷地
・被相続人等の居住の用に供されていた宅地等で建物や構築物の敷地
・国の事業の用に供されている宅地等で建物の敷地
3. 対象となる限度面積
(1) そのすべてが特定事業用宅地等、国営事業用宅地等及び特定同族会社事業用宅地等(以下、「特定事業用等宅地等」といいます)である場合(「特定事業用等宅地等」の内容は次の「小規模宅地の評価減の適用対象宅地」を参照ください。
→ その面積の合計が400㎡以下であること
(2) そのすべてが特定居住用宅地等である場合
→ その面積の合計が240㎡以下であること
(3) そのすべてが特定事業用等宅地等以外の特例対象宅地等(特定特例対象宅地等といいます。)である場合
→ その面積の合計が200㎡以下であること
(4) そのすべてが特定事業用等宅地等又は特定居住用宅地等又は特定特例対象宅地等である場合(上記(1)から(3)を除きます)
→ 次の①から③に掲げる面積の合計が400㎡以下であること
①特定事業用宅地等の面積の合計
②特定居住用宅地等の面積の合計に3分の5を乗じて得た面積
③特定特例対象宅地等の面積の合計に2を乗じて得た面積
4. 評価減の割合
| 宅地の内容 | 評価減の割合 |
| 特定事業用等宅地等、特定居住用宅地等 | 100分の80 |
| 上記以外の特例対象宅地等 | 100分の50 |
5. 手続き
相続税の申告書にこの適用を受ける旨の記載及び計算に関する明細書の添付等がある場合に限り適用されます。 ただし、相続税の申告期限までに分割がされていない場合には、適用がされません。この場合には、申告期限から3年以内(3年以内に分割できないことについてやむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けた場合で、分割されることとなった日として定めた一定の日から4か月以内に分割されたとき)に分割された場合に適用されることとなっています。























