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小規模宅地の評価減の適用対象宅地

特定事業用等宅地等の意味

小規模宅地の評価減の対象となる「特定事業用宅地等」他について説明します。

(1) 特定事業用宅地等
 被相続人等の事業(不動産貸付業その他駐車場業、自転車駐車場業及び準事業を除く。以下(2)及び(3)において同じ。)の用に供されていた宅地等で、その相続又は遺贈によりその宅地等を取得した個人のうちに、次に掲げる要件のいずれかを満たすその被相続人の親族がいる場合のその宅地等をいいます。
① その親族が、相続開始時から相続税の申告書の提出期限までの間にその宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、その事業を営んでいること。
② その親族がその被相続人と生計を一にしていた者であって、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続きその宅地等を自己の事業の用に供していること。

(2) 特定居住用宅地等
被相続人等の居住の用に供されていた宅地等で、その相続又は遺贈によりその宅地等を取得した個人のうちに、その被相続人の配偶者又は次に掲げる要件のいずれかを満たすその被相続人の親族(その被相続人の配偶者を除く。以下(2)において同じ)がいる場合のその宅地等をいいます。


① その親族が相続開始の直前においてその宅地等の上に存するその被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた者であって、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、その家屋に居住していること。
② その親族(その被相続人の居住の用に供されていた宅地等を取得した者に限る)が相続開始前3年以内に法施行地内にあるその者又はその者の配偶者の所有する家屋(その相続開始の直前においてその被相続人の居住の用に供されていた家屋を除く)に居住したことがない者(制限納税義務者のうち日本国籍を有しない者を除く)であり、かつ、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を有していること(その被相続人の配偶者又は相続開始の直前において①に規定する家屋に居住していた親族でその被相続人の法定相続人がいない場合に限る)。
③ その親族がその被相続人と生計をーにしていた者であって、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続きその宅地等を自己の居住の用に供していること。

(3) 特定同族会社事業用宅地等
 相続開始直前に被相続人及びその被相続人の親族その他その被相続人と特別の関係がある者が有する株式の総数又は出資の総額がその株式又は出資に係る法人の発行済株式の総数又は出資の総額の10分の5を超える法人の事業の用に供されていた宅地等で、その相続又は遺贈によりその宅地等を取得した個人のうちにその被相続人の親族(申告期限において、その法人の役員である者に限る)がおり、その宅地等を取得したその親族が相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、申告期限まで引き続きその法人の事業の用に供されている場合のその宅地等をいいます。

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