相続税額の2割加算
1. 趣 旨
子や配偶者以外の者が被相続人の遺産を取得することは偶然であったり、もしくは税を負担する能力があります。また、被相続人が財産を孫に遺贈したような場合には、それによりその財産についての相続税の課税を1回免れる結果となりますので、この規定が設けられています。
2. 内 容
相続又は遺贈により財産を取得した者が次の者以外の者であるときは、その者に係る相続税額は、算出相続税額にその20%に相当する金額を加算した金額とします。
また、相続時精算課税適用者(注1)が贈与により財産を取得した時において被相 続人の一親等の血族であった場合には、その被相続人から取得したその財産に対応する相続税額として一定の金額が除かれます。
(注1)「相続時精算課税適用者」とは、贈与者の直系卑属である推定相続人のうちその贈与年1月1日において20歳以上である者で「相続時精算課税選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出したものをいいます。
①その被相続人の配偶者
②その被相続人の一親等の血族(被相続人の直系卑属がその被相続人の養子となっている場合を除きます)
③その被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失ったことによる代襲相続人

また、相続時精算課税適用者(注1)が贈与により財産を取得した時において被相 続人の一親等の血族であった場合には、その被相続人から取得したその財産に対応する相続税額として一定の金額が除かれます。
(注1)「相続時精算課税適用者」とは、贈与者の直系卑属である推定相続人のうちその贈与年1月1日において20歳以上である者で「相続時精算課税選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出したものをいいます。























